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中古マンションを去年購入しました。
不動産を購入すると、税金を払うことになりますが、できるなら払う税金は少なくしたいものですよね。
そこで、2022年、中古マンション購入で使える税金の軽減措置を体験談を交えてご紹介します。
中古マンション購入で使える税金の軽減措置
2022年に中古マンション購入で使える税金の軽減措置について説明していきます。
1.登録免許税の軽減措置
所有権移転登記にかかる登録免許税は、司法書士の先生に手続きをしてもらいました。多
くの人は、司法書士に頼んでやってもらっているでしょう。
所有権移転登記の本来の税率は、固定資産税評価額の2%なのですが、軽減税率だと0.3%ですみます。
軽減措置は、令和6年3月31日までに登記申請した不動産に適応されます。
適応条件
1.自分が住む住宅
2.床面積が50㎡以上
3.引き渡しから1年以内に登記をする
4.築年数20年以内(耐火建築物は25年以内)
*ただし、令和4年4月1日からは、築年数の条件が廃止され、新耐震基準に適合していればよくなります。
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2.不動産取得税の軽減措置
土地や住宅を購入すると、不動産取得税がかかります。
でも、一定の条件を満たす場合は、特例が受けられます。
中古住宅を購入した場合、築年数に応じて、100万~1200万円を固定資産税評価額から控除できます。令和6年3月31日引き渡し分まで適応されます。
中古マンション購入の際の軽減措置
1.住宅を取得した時の税率が4%から3%になる
2.土地の課税標準額が2分の1になる
適応条件
1.自分が住む住宅
2.床面積が、50㎡以上240㎡以下の住宅
3.建築後20年以内(耐火建築物は25年以内)、または新耐震基準に適合した中古住宅(昭和57年1月1日以降に建てられた家屋)の場合
私は、この特例のおかげで不動産取得税はかかりませんでした。
平成9年4月1日以降に建てられたマンションなので、1200万円控除できました。
ただし、不動産を購入してから60日以内に県事務所に行って、手続きをする必要があります。地域によっては、30日以内の所もあるので、ご自分のお住いの県のサイトを確認してくださいね。
私の住んでいる県では、県のサイトから「不動産取得税の申告書」をダウンロードできたので、プリントアウトして、記入しました。
複雑な書類ではないので、そんなに時間もかかりません。
県の事務所に行ったら、親切丁寧に対応してくれました。
すいていたせいもあり、短時間で手続きも終わり、あっけないぐらいでしたよ。
3.住宅ローン控除
住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、毎年の住宅ローンの残高の0.7%が控除されます。
控除期間は、買取再販住宅の場合は13年、中古住宅の場合は10年間です。
*買取再販住宅は、所定の要件を満たすもののみ該当。
令和7年まで適応されます。
適応条件
1.床面積が50㎡以上
2.年間合計所得が2000万円以下
3.新耐震基準に適合する住宅(昭和57年1月1日以降に建てられた家屋)
4.購入の日から6か月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいること
5.住宅ローンの返済期間が10年以上
住宅ローン控除率は1%から0.7%に減らされてしまいましたが、条件によっては13年間控除を受けられる人もいます。住宅の種類によって借入限度金額は違います。
住宅の購入は大金が必要になるので、優遇措置を利用して出費を抑えていきたいもの。
他にも住宅の補助金制度がある市区町村もあるので、購入を検討している方は調べてみてはいかがでしょうか?